「高年齢再就職給付金」とは
雇用保険の基本手当を受けたあと、60歳以降に再就職して賃金が下がった人に支給される給付金です。高年齢雇用継続給付の2つのうち、離職を経た人が対象となるほうにあたります。
📌 投資判断のポイント
基本手当を受けたあと60歳以降に再就職し、賃金が75パーセント未満に下がった人が対象。支給残日数200日以上なら2年、100日以上なら1年支給されるが、再就職手当とは併給できず選択制になる。
詳しい仕組み・意味
受けるには3つの条件があります。基本手当の算定基礎期間が5年以上あること、再就職した日の前日時点で基本手当の支給残日数が100日以上あること、そして安定した職業に就いて被保険者になったことです。賃金の判定は、基本手当の基準になった賃金日額を30倍した額と比べて75パーセント未満に下がっているかで行います。
支給される期間は残日数によって変わり、200日以上なら再就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年です。ただし65歳に達した月が上限になります。支給額は各月の賃金に支給率を掛けた額で、低下率が64パーセント以下なら10パーセントです。
具体例・注意点
最大の注意点は再就職手当との関係です。同じ就職について一方を受け取ると、もう一方は受け取れません。再就職手当は残日数分をまとめて受け取る一時金、この給付金は毎月の賃金の一部を最長2年受け取る仕組みなので、賃金の下がり方と65歳までの残り期間で有利不利が変わります。申請期限も異なるため、再就職の条件が固まった段階で試算しておくのが安全です。
関連用語
60歳時点より賃金が75%未満に下がった場合に雇用保険から上乗せされる。年金を受けていると一部が支給停止されるため、賃金・給付・年金をまとめて手取りで比較する必要がある。
基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職したときの一時金。残日数が3分の2以上なら70パーセント、3分の1以上なら60パーセントを基本手当日額と残日数に掛けて計算する。
65歳以上の高年齢被保険者が離職したときに支給される一時金。被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分で、受給期限は離職日の翌日から1年。
65歳以上で雇用保険に加入している人の区分。離職時に受けるのは基本手当ではなく高年齢求職者給付金で、被保険者期間1年以上なら50日分、1年未満なら30日分が一時金として支払われる。
雇用保険で被保険者だった期間の全体を指し、空白が1年以内で失業給付を受けていなければ前職分も通算される。基本手当の日数や高年齢雇用継続給付の5年要件の判定に使われる。
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