「算定基礎期間」とは
雇用保険で、給付の日数や受給資格を判定するために数える「被保険者であった期間」のことです。勤続年数とは数え方が違う点が実務上のポイントになります。
📌 投資判断のポイント
雇用保険で被保険者だった期間の全体を指し、空白が1年以内で失業給付を受けていなければ前職分も通算される。基本手当の日数や高年齢雇用継続給付の5年要件の判定に使われる。
詳しい仕組み・意味
算定基礎期間は、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全体を指します。ひとつの会社に勤め続けた期間だけでなく、過去に別の会社で加入していた期間も一定の条件を満たせば通算されます。条件は2つで、離職などで被保険者資格を失ってから次に資格を取得するまでの間が1年以内であること、そしてその間に求職者給付や就業促進手当を受けていないことです。
この期間は複数の場面で使われます。基本手当の所定給付日数は算定基礎期間の長さで変わりますし、高年齢雇用継続給付では5年以上あることが受給の条件になります。
具体例・注意点
転職を挟んでいても、空白が1年以内で失業給付を受けていなければ前職の期間が生きます。逆に、途中で基本手当を受け取っていると、その時点でリセットされて以降の期間だけで数えることになります。60歳時点で5年に届かない場合でも、その後5年を満たした日に受給資格が発生し、その時点の賃金と比べる扱いになります。自分の期間は離職票や受給資格者証で確認できます。
関連用語
基本手当を受けたあと60歳以降に再就職し、賃金が75パーセント未満に下がった人が対象。支給残日数200日以上なら2年、100日以上なら1年支給されるが、再就職手当とは併給できず選択制になる。
60歳時点より賃金が75%未満に下がった場合に雇用保険から上乗せされる。年金を受けていると一部が支給停止されるため、賃金・給付・年金をまとめて手取りで比較する必要がある。
65歳以上の高年齢被保険者が離職したときに支給される一時金。被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分で、受給期限は離職日の翌日から1年。
4月から6月の報酬の平均で標準報酬月額を決め直し、その年の9月から翌年8月までの社会保険料に反映されます。提出期限は毎年7月10日です。
制度・取引 の他の用語
🏷 関連タグ
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。