みなし賃金

制度・取引
よみ:みなしちんぎん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「みなし賃金」とは

雇用保険の高年齢雇用継続給付で、実際には支払われなかった賃金も「支払われたもの」として扱って判定に使う金額です。給付が本来の趣旨から外れて使われるのを防ぐ仕組みです。

📌 投資判断のポイント

欠勤や休業など特定の理由で下がった賃金は、減額分を戻した金額で低下率を判定する。低下率の判定にはみなし賃金を、支給額の計算には実際に支払われた賃金を使う点が間違えやすい。

詳しい仕組み・意味

この給付は、60歳以降に賃金が下がった人を支えるためのものです。ただし賃金が下がった理由が本人や会社の側にある場合や、ほかの社会保険で手当てされるのが適切な場合まで対象にすると、制度の目的からずれてしまいます。そこで、そうした理由による減額分を戻して計算した金額で低下率を判定します。

みなし賃金が使われる主な場面は4つです。本人の非行などによる懲戒が原因の減額、病気やけがによる欠勤や遅刻早退による減額、事業所の休業、そして妊娠・出産・育児・介護などによる欠勤や遅刻早退による減額です。

具体例・注意点

厚生労働省の例では、賃金月額30万円の人が実際には18万円しか受け取らなかった月に、欠勤による減額が3万円あったとします。減額がなければ低下率60パーセントで支給額は18,000円ですが、みなし賃金は21万円となり低下率は70パーセント、支給率は4.16パーセントに下がります。支給額は実際の賃金18万円に4.16パーセントを掛けた7,488円です。判定はみなし賃金、掛ける相手は実際の賃金という順序に注意してください。

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